特別秘書もう一つの問題

tokubetsu図は、市長が移動する際に公用車を利用した場合の例です。

 

①の図は、市長が一日の公務の間に一つだけ政務が入った場合を示しています。

この場合、公務の間ゆえに公用車で移動することは公務執行に対し、効率的なので、公用車移動は妥当と言えます。

②の図は、公務の前に政務が入って移動する場合です。

ダイレクトに公務ではないので、政務までは私用車を使い、その後の公務への移動は状況次第で公用車を利用することが妥当と言えます。

③の図は、公務の間に政務が複数件入っている場合です。選挙が近くなるとこのケースは特に増えると言えます。

通常、政務と政務の間は私用車での移動しか妥当と言えませんし、その前後の移動も公用車が妥当と言えるかどうかはその状況判断になります。

 

で、この話がどう特別秘書と絡むかというと、特別秘書の設置によって、市長の公務の範囲に影響が出る、あくまで恐れがあるということです。

 

市長の公務の範囲拡大の可能性

この場合②や③のケースにおける政務の中身がどのようなものなのか?ということが争点になって来ます。

昨年、福田市長は、特別秘書設置にあたり、「議員の会合への代理出席」も含まれる見解を示していますが、この点について後援会活動と混同してしまう可能性があると私は指摘しています。あくまで行政府の長として出席するのであれば、その市長の代理は副市長が務めるべきですが、そこを敢えて自らの人事権のみで選任できる特別秘書が出席するのは公私混同と言われる可能性があります。

 

「特別秘書が行動する範囲=政治的側面のある職務を含め公務」

我々議会のような立法府ではなく、行政府の市長を除く公務員の職務はすべて公務になるわけです。

すると、特別秘書の活動が公務になるなら、そこに市長が同席していればすべて公務になります。(私設秘書と同席の場合は単純に政治活動)

ということは、図で示す②と③の「政務」のうち、「公務」として拡大解釈できるものが増える危険性があります。

すなわち、市長職権を政治団体の活動、場合によっては後援会活動や選挙目的の活動に利用できる危険性が垣間見えます。

 

本日提出された議案の議案書以外に見解を示す資料が何もないため、危険性は指摘せざるを得ません。
市長の具体的な考えは、24日・25日の本会議における各会派の代表質問や総務委員会での質疑で明らかになると思いますので、注目したいと思います。