指導監査体制の見直しへ

shidou新聞でも取り上げられましたが、9月24日の決算審査特別委員会健康福祉分科会で私が質疑した内容の要旨をご説明します。

介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所の需要に応えるように、事業所数は毎年増加しています。

介護サービス事業所

特別養護老人ホームや有料老人ホームを始めとした入所型の施設や高齢者の通所型の施設で、介護保険のサービスを利用する事業所。

平成24年度1,755か所から、2年で1,994か所へ、毎年100施設以上増加。

障害福祉サービス事業所

入所施設、通所施設、居宅型サービス、グループホーム、相談事業等のサービスを利用する事業所。

平成24年度666か所から、2年で795か所へ、こちらは2年で100施設以上増加。

 

現在の指導監査体制について

平成26年度に健康福祉局内の指導体制が変更し、従来、指導監査を専門的に行って来た、監査・指導課から、社会福祉法人は企画課へ、各事業所はそれぞれの専門の課、いわば、高齢者施設は高齢者事業推進課、障害者施設は障害計画課へと体制が変更されました。

この目的は、各専門課が施設を指導監査する方が、複雑なサービス形態や施設の内容をしっかり把握できるということで、その方向性自体は理解できます。

しかしながら、現実的に現地に足を運んでの指導監査の数が前年度より減少しています。

先日来問題になっている有料老人ホーム等の入所型の高齢者施設は、年間20施設程度の実地指導(現地での指導)ですから、市内に250を超える施設があるため、12年程度に1回しか実地が行われないわけです。

また、組織改編により、高齢者施設は高齢者事業推進課の中に指導監査の専門担当が設置されましたが、障害者施設については、障害計画課の担当で、事業所開設の窓口業務等を行いながら、指導監査を行うということになり、実地指導や監査の数が激減しました。

平成25年度95か所の実地指導から平成26年度は16か所。

マンパワー不足を指摘せざるを得ないわけです。

 

質問の答弁から

どのサービスの利用者も社会的弱者であり、人の命や心に影響するものです。そして、これらのサービスには介護保険を始めとした税負担部分が少なからずあります。

実地指導は、ただ施設を監視するということではなく、施設の問題点や相談事を受け、適切に指導していくということが目的になっています。

すると、施設に足を運ぶということは大切で、マンパワー不足は否めませんし、今日異動して来た職員が明日から指導監査に出かけられるものでもありません。

また、実地指導は、施設ごとに5年以内に1度は行くべきと言う目標も示されていますが、職員だけで賄うのは、現時点での体制では追いつかない事実もあります。

自治体によっては、社会福祉法人のみの担当としてですが、特別職で指導監査専門員制度を設置している事例もあります。

これらの社会福祉施設は、専門的な見地が必要ですから、このような制度も含め、検討すべきと解決策の一つを提案したところ、実地指導の数が減っているという事実の検証に務めていき、指導監査体制の見直しを進めるために、「局内にプロジェクトを設置する」という健康福祉局長答弁がありました。

平成28年度には新たな体制に見直せるように、強く要望しましたので、今後の局の動きに注視したいと思います。