命日と選挙法

公職選挙法では、政治家が選挙区内の人で不幸があり、香典を持参する場合は、葬儀の日までに本人が届けなければいけません。

ゆえに、家族や秘書が代理で持参することは禁止されています。

また、新盆や周忌法事の法要の際に、「御仏前」を持参することは、本人であっても禁止されています。

 

ゆえに、葬儀の日までに弔問に訪れられなければ、後日、香典なしで弔問に訪れ、法事に呼ばれた際も、一人だけ御仏前を供えないという、社会通念上、奇妙な行動になるのが政治家です。

これは法律を守れば、当然、そういうことになりますので、政治家と言う立場の常識として、そのように行動します。

 

平成元年二月十五日。

私の父方の祖父が逝去しました。

今日は父方の祖父幸見の二十九回目の命日。

兵庫県南淡町議会議員(現南あわじ市)を4期、議長・副議長も務めたと聞いています。

晩年、闘病生活の数年間、祖父と同居していましたが、いまでいう認知症の症状があったせいか、政治の話をした覚えはまったくありません。

ただ、政治家になったことで、生活が困窮。

時代背景から「お金のかかる政治」をしていたようです。

それを見ていた父は政治家だけはやるものではないと思っていたようです。

 

新盆参りの線香で失職したり、国会の議論を賑わしてしまったりという時代。

当然、法律を守ると誤解を招かないようにしなければいけないので、「なんで持ってこないんだ」と言われても、持って行かない強い意志が求められる時代。

それでも昔を引きずる人もいて・・・。

 

ブレない。

融通が利かない。

堅物。

 

なんてよく言われますが、一つブレたときに、市民に迷惑をかけるリスクが大き過ぎるのも政治家です。

そう思うと、今と昔とは苦労する方向性が違えど、祖父から私を見ると、厳しいゆえに、言い時代だと思っていることでしょう。