県議の選挙区定数変更について

報道によると、神奈川県議会議員の選挙区定数が変更の見通しということで、2増2減のうち2増は川崎市の川崎区と高津区になるそうです。

川崎区は7年前の県議選で一時的に3人区になり、3年前に1減し2人区になり、また3人区に戻るようです。

高津区は、はじめての3人区。

すると、川崎市内の県議会議員の定数は、18人になります。

「政令指定都市は都市計画決定権始め、様々な権利があるので、県議の数が少なくてもいい」という意見がありますが、私は現行制度からすると、人口割が適切であると思います。

川崎市民は神奈川県民のうちもっとも県民サービスが少ない市民と言われています。

横浜市には県の施設がたくさんあり、横浜市民は利用しやすく、同様に相模原市も市内および周辺に県の施設が多数あります。

他方、川崎市はごく限られた窓口がある程度。

ゆえに、「県議の仕事がほとんどない」と言われます。

しかし、川崎市民も神奈川県に税金を納めていますので、その使い道をチェックする県議が一定数送り込まれていなければ、いけません。

また、神奈川県は900万県民を有する我が国第二の自治体。

警察と県立高校と一級河川だけの神奈川県なんて言われますが、厚木や横須賀に米軍基地があり、川崎市民が飲む水道の水源を有するのも県、急傾斜崩壊危険地域を指定するのも県ですので、市民生活に縁のない仕事とは言い難い部分があります。

 

ゆえに、浅はかに「政令指定都市の県議不要論」を唱えるのは、順序に誤りがあります。

かつて、川崎市は「特別自治市」の創設に向け、当時の阿部市長が全国の政令指定都市のリーダー格として推し進めていました。現在の市長になって特別自治市の「と」の字も聞こえなくなりましたが・・・、

特別自治市は、二重行政の解消により、効率的に円滑にサービスを供給できるために、多くの政令指定都市は創設を求めていました。

政令指定都市は県に近い権限を持っていますが、あくまで「近い」であって、県にしかない権限もあり、市で事実上決定しても、県のお伺いを必要とする案件がいくつかあります。私が農業委員のときも、開発に関わる部分で、市の農業委員会で決定しても、県に決定権があるものがあり、数ヶ月のタイムラグが生じたことがありました。

そこで、特別自治市の議論になるわけですが、特別自治市は県と同等の権限を有するので、収入ももらう反面、県が抱える借金の一部負担もしなければいけません。

また、警察の広域捜査のように、同じ組織機構の分割も課題になります。

さらに、将来的に国で議論されている地域主権型道州制の導入に際し、道州の権限がどの程度になってくるかも関係します。

 

ゆえに、人口配分で川崎市内の県議会議員定数が増になるようですから、市民として県政の重要な仕事で働いてもらわなければいけません。

県だ市だって、どっちかわからないことも多いですよね。

 

そんな時は、まず市議の私にご相談ください。

必要によって県議さんにもつなぎます。

 

そして、二重行政解消の特別自治市への議論も進めていきましょう。