選挙違反に注意~インターネット選挙運動~

netsenkyo本日から期日前投票が始まりました。

18歳の人が初めて投票できる歴史的な6月23日を迎えました。

でも、選挙権があるということは選挙運動も可能になり、すると違反の可能性も出て来ます。

 

こんな選挙違反に注意。

数日連載します。

特に若い人を犯罪者にしないためです。

 

インターネット選挙運動

まず、10代から30代が何気なくやっちゃいそうな違反にあたるネットの選挙運動。

SNSのメッセージはOKだけど、E-mailやSMS(ショートメール)は禁止。

SNSはよくてSMSはダメ。

意味がわからないのはおじさんの証拠。

つまり、おじさんはメールとショートメールで選挙運動しちゃいけないということを覚えておいてください。

LINEやFacebookのメッセージはOKです。

ただし、候補者と政党に限り、メール送ってもOKです。

 

プリントアウトしたビラの配布は禁止

政党や候補者のホームページでPDFになってるビラの内容がイケてるから、

プリントアウトして友達にあげよう。

ついでに帰り道に駅で配ろう。

これも禁止。

法律で決められたビラや冊子以外のものを紙にしたものを配る選挙運動は違法です。

 

人気投票結果の公開の禁止

政党や候補者の人気投票をやった結果をFacebookやホームページ等で公開するのも禁止。

例えば・・・

クラスでどの候補がいいかアンケート取りました。

1位A候補 12票

2位B候補  8票

3位C候補  5票

4位D候補  3票

5位E候補  2票

ということをWeb上に公開することは、インターネット選挙運動の規制とは別で、「人気投票結果の公開の禁止」に該当しますので注意しましょう。

 

 

18歳選挙権はいつ生まれまで?

平成10年(1998年)7月11日までに生まれた人が有権者になります。

でも、18歳になるまで、期日前投票や選挙運動はできません。

ゆえに、平成10年(1998年)7月2日生まれの人は、7月1日までできません。

もし、7月2日生まれの人が7月2日~10日まで不在のため投票が難しいという人は、「不在者投票」としての投票は可能です。

 

期日前投票

投票日前に投票することで、麻生区の人では麻生区役所と麻生区役所柿生分庁舎(旧柿生連絡所)で本日から7月9日まで投票できます。

不在者投票

投票日当日に住所地にいないが投票する制度です。選挙管理委員会に不在者投票希望の旨を連絡し、郵便などで投票用紙を送る制度です。長期出張の人のほか、病院や老人ホームに入所している人もこの方法を活用しています。不在者投票は投票日に投票したことになるため、さきほどの7月2日生まれの人はこの手法は可能になります。

手続きなど詳しくは最寄りの選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

※このほかに海外に滞在されている人は在外投票という制度で投票ができます。