選挙違反に注意~買収・利益供与・寄附の禁止~

senkyoihan3私は出会ったことがありませんが、かつて選挙ビラに五千円札が挟まっていたという話を何かの本で読んだことがあります。

ビラに紛れ込むようなものではないので・・・。

配る方も配る方ですが、求めてもいけません。

 

寄附の禁止

選挙があってもなくても、政治家が選挙区内の人や団体に寄附を行うことは、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

例えば、お祭りにお酒を寄付したり、スポーツ大会に差し入れのご飯を持って行ったりすることは禁止です。

結婚式の祝儀は招待された政治家本人が出席した場合のみ可。

葬儀は、葬儀の日までに政治家本人が弔問に訪れた場合のみ香典の持参が可になります。

よくあるケースですが、告別式の日までに弔問に訪れることができなかった場合、故人との関係がどれだけ深いものであっても香典を持たずに弔問に訪れます。

 

買収・利益供与

こういうのは買収・利益供与になりますから、やめましょう。断りましょう。

「1万円あげるから、○○さんに投票して」

「○○さんに投票してほしいから、今日はご馳走するね」

「コンサートのチケット1万円だけど、○○さんに投票してもらうから5千円でいいよ」

また、求めることもいけません。

「○○さんに投票してほしかったら、1万円くれ」

「投票してほしかったら、ご飯おごって」

「今度のお祭りにお酒の差し入れ持ってきて」

 

3ない運動

選挙管理委員会では「3ない運動」で寄付の禁止を呼び掛けています。

贈らない!

受け取らない!

求めない!

寄附と買収・利益供与は密接に関わりますので、こんな行為に気を付けましょう。

政治家本人だけでなく、有権者の理解も必要です。