参議院議員選挙の合併選挙って?

6月22日、参議院議員選挙が公示され、参議院選挙の投票方法と当落の決め方について、お問い合わせを受けます。その上、補欠選挙との合併選挙という聞きなれない言葉もあり、神奈川県の有権者は頭がこんがらがります。

そこで、参議院議員選挙について、投票方法と当選決定方法についておさらいします。

参議院議員選挙では、2種類の方法で投票します。

1つは選挙区、もう1つは比例代表。

投票方法について

選挙区では候補者名で投票します。

比例代表は、政党名もしくは比例候補者名(名簿登載者名)で投票します。

比例代表は、衆議院は政党名に限られるのと異なり、参議院では、政党名だけでなく比例候補者名での投票が可能です。

当選決定について

選挙区では、得票した人の上位で定数以内の人が当選します。例えば、定数3なら上位3人とわかりやすい選挙です。

比例代表は、政党名と比例候補者名を書かれた合計が政党の得票総数になります。それを名簿の1位から順位に従って、総得票を割って、改選の上位50議席以内に入った人が当選します。その順位を決めるのは、政党内で比例候補者の個人名での得票数により順位が決まりますから、候補者は自分の名前を書いてほしいというのは選挙区と同じになります。ただし、3年前の選挙から導入された特定枠というのがあります。これは都道府県ごとの選挙区から一票の格差で合区になった関係から、政党が優先して決めることができる特定枠が導入されましたが、使うか使わないかは政党の自由になっています。

参議院の比例代表について、以前ブログで書きましたので、ご参照ください。

https://tsukimoto.info/cms-v2/blog/entry1045.html

合併選挙について

令和元年の参議院神奈川選挙区で当選した議員が横浜市長選挙に立候補したため失職した補欠選挙が、今回の参議院選挙に合併選挙になりました。

神奈川選挙区は定数4で、補欠選挙の定数1を加えた定数5が争われます。この中で上位4人が通常選挙での選出となる任期6年、5位になった候補は補欠選挙での当選扱いとなり残任期間の任期3年になります。

比例代表の非拘束名簿方式だけでもわかりにくいのに、合併選挙というさらに複雑になっています。

参議院選挙の選挙制度についてのご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

また、6年前の18歳選挙権スタートの機会に「選挙違反に注意」のブログを書かせて頂きました。具体的な例も書かせて頂いているので、ご参照ください。

選挙違反に注意~インターネット選挙運動~

https://tsukimoto.info/cms-v2/blog/entry1981.html

選挙違反に注意~選挙運動はボランティア~

https://tsukimoto.info/cms-v2/blog/entry1991.html

選挙違反に注意~身代わり投票の禁止~

https://tsukimoto.info/cms-v2/blog/entry1985.html

選挙違反に注意~買収・利益供与・寄附の禁止~

https://tsukimoto.info/cms-v2/blog/entry1988.html

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著者について

月本琢也 ツキモトタクヤ

1978年生まれ。神奈川大学卒業後、建築設備メーカーの営業マン、川崎市長阿部孝夫政務秘書、衆議院議員山内康一第二秘書(麻生区担当・国会担当・自民党→みんなの党)等を経て、2011年より川崎市議会議員(麻生区選出、当選3回、現在無所属)。13,000人の職員を巻き込んだ決算議会改革の実現、防犯カメラ設置補助事業の導入の実現など、ICT・コミュニティ・実効性から、SDGsのゴールを含めた持続可能なまちづくりを目指す。その他に、防災士、神奈川県クッブ協会代表理事等を務める。